ゲームと法律と図書館と | BLゲーム資料保存館

ゲームと法律と図書館と

「PLAY! 藝大ゲーム図書館計画(Lv1)」の「国内外のゲームアーカイブ事情と、『ゲーム寄贈協会』の活動」を拝聴しました。

最近は昔のアニメやゲームがリメイクされたり、図書館でボードゲーム会が開催されたりと知ってもらうだけでなく、次世代を担う人たちに過去の名作に触れてもらうことに重点を置いているような気がします。

しかし実際に遊べるゲームの展示会を実現するためには

「上映権」著作物を公に上映する権利
「頒布権」譲与と貸与を制限することができる権利

という法律が立ち塞がります。
ですが

「上映権」営利を目的としない上演等の場合(38条1項)
「頒布権」直接利用者に渡さない

この条件を満たせば使用可能なので、今回の展示では本体にカバーを付けて触れられないようにしていて、また定価の10倍ほどの補償金を払って館外貸し出し可能にする方法(38条5項)もありますが払い先が運用上ないので現実的ではないそうです。

法律の次は場所問題です。
一般社団法人なら図書館法2条でプレイできる私設図書館が作ることができ、
司書がいれば2号ルートで「図書館等」になるそうです。
更に個人間でもゲームを譲り受けるときには贈与税(しかも時価!)が発生しますが組織でやれば掛からない上に、図書館資料なら「著作権法施行令」で保存のための複製が可能になるとのことでした。

当館も実際に遊べる資料館が最終目標なのでやはり司書の資格は避けては通れなさそうです。

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